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離婚を真剣にお考えの方へ
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離婚を真剣にお考えの方へ
後悔のない離婚が出来るように、離婚の方法、お金の心配など、知らないと損するポイントをわかりやすく解説します。
年間の離婚件数/約25万件。結婚した3組に1組が離婚をしているという事実
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調査部門と相談部門を分けました。
今後の調査・相談は、SHD探偵事務所で引き継ぎます。

離婚の基礎知識

離婚前に考えること

誰に相談するべき?
●友人や家族
離婚している友人に相談すると、離婚を進められることが多く、離婚を反対する親に相談すると我慢することを進められ、人の意見に左右されやすいことが多いです
●弁護士さん
法的な知識から現実的に判断してもらえる場合が多いです。ただ、良い弁護士さんを選ばないと、冷たくあしらわれることがあるようです
●探偵・離婚カウンセラー
離婚を切り出されたけど、何かおかしいなと感じたら相談するべきです


生活費の準備は大丈夫?
離婚後に自立して生活できるように準備しましょう。また、取り決めた約束が守られるように、「公正証書」(こうせいしょうしょ)など、法的効力のある書類で約束すると安心です。(公証役場という所で公正証書は作成できます)
公正証書
※公正証書とは…離婚問題やお金の貸し借りなど約束事をするのに「念書」ではなく「公正証書」を作っておくことが安心です。「公正証書」には執行力がありますので、約束を守らない場合は「強制執行」などを裁判を起こさずに実行できますので安心です。


お金、子供について約束
離婚時は、慰謝料、財産分与、養育費、年金分割、親権など、口約束ではなく、あなたや子供のためにも、公正証書などで約束してから離婚することが失敗しない為の方法です。


離婚に踏み切った理由とは?男性と女性の多い理由

離婚の3つの種類
協議離婚(きょうぎりこん)

一番多い方法ですが、夫婦の話し合いで離婚を決めること。約束事を決めることが重要になります

調停離婚(ちょうていりこん)

話し合いで離婚が決まらない場合に、家庭裁判所で夫婦の間に調停委員(第三者)が入って話し合いを手伝い、夫婦が条件に納得すれば離婚が成立する(離婚以外にも調停では、生活費や親権、夫婦やり直しの話し合いも調停で行う事が出来ます。また、弁護士さんに代理人を依頼する方も多いです)

裁判離婚(さいばんりこん)

話し合いもダメ、調停でもダメ、どうしても話し合いだけでは決まらない、という事であれば裁判となります。(裁判となると、解決までに長期間かかり、精神的な負担が大きくなります)


離婚するには理由がないとできません
【離婚するための5つの理由】
不貞行為(ふていこうい)

浮気について、性的な関係があることを証明できる場合(お出かけした写真、ライン、手紙では証拠にならない場合もありますので、浮気の場合には確実な証拠が必要です)

悪意の遺棄(あくいのいき)

家を出て他で生活する、生活費を入れてくれない、理由もなく働かないなど、夫婦生活が出来ないようにされた場合

3年以上の生死不明

3年以上、生きているかどうかの確認が出来ず、連絡がつかない場合

回復の見込みのない重度の精神病

治療を続けたが回復が見込めないなどの場合

婚姻を継続しがたい重大な事由

夫婦関係が破綻(はたん)し、夫婦を継続することが出来ない場合

【良くある理由】
・性格、考え方が合わない
・性生活の問題
・犯罪者になってしまった時
・親族とうまく付き合えない
・浪費がひどく生活できない
・言葉の暴力や肉体的な暴力
・宗教活動による問題
・性格、考え方が合わない  ・親族とうまく付き合えない
・言葉の暴力や肉体的な暴力 ・性生活の問題
・浪費がひどく生活できない ・宗教活動による問題
・犯罪者になってしまった時


離婚とお金

慰謝料(いしゃりょう)
明確に金額が法的に決まっているわけではありませんが、夫婦の婚姻期間や収入、不貞行為などの理由から、総合的に判断となります。

【離婚時の慰謝料は主に次の要件で決まります】
・不貞行為(証明が必要です)
・子どもの事
・精神的・肉体的暴力がある
・結婚から現在に至るまでの経緯
・職業、収入、財産など
【こんな時に慰謝料が増額】

・婚姻期間が長い
・浮気の証拠がある
・精神的な苦痛の大きさ

【こんな時は慰謝料が減額】

・結婚して1年未満など短い
・浮気の決定的な証拠がない
・自分にも悪い所(過失)がある

【離婚時の慰謝料は主に次の要件で決まります】

・不貞行為(証明が必要です) 
・精神的・肉体的暴力がある ・職業、収入、財産など
・子どもの事 ・結婚から現在に至るまでの経緯

【こんな時に慰謝料が増額】

・婚姻期間が長い
・浮気の証拠がある
・精神的な苦痛の大きさ

【こんな時は慰謝料が減額】

・結婚して1年未満など短い
・浮気の決定的な証拠がない
・自分にも悪い所(過失)がある


財産分与(ざいさんぶんよ)
結婚してから夫婦で作った財産を分けること

【主に次のような財産が対象になります】
・現金、預貯金
・退職金
・不動産、車
・株、生命保険
・年金
・家具や家電製品
・ローン(マイナスの財産も分けることになります)
【対象にならないもの】

・結婚前の財産
・相続、贈与された財産

【主に次のような財産が対象になります】
・現金、預貯金
・退職金
・不動産、車
・株、生命保険
・年金
・家具や家電製品
・ローン(マイナスの財産も分けることになります)
【対象にならないもの】

・結婚前の財産 ・相続、贈与された財産


他に必要なお金
・引っ越し費用
・浮気調査16万円~
・手続きの費用(話し合い、調停、裁判など)
・弁護士費用(調停・裁判時)20万円~
・引っ越し費用
・手続きの費用(話し合い、調停、裁判など)
・浮気調査16万円~
・弁護士費用(調停・裁判時)20万円~


離婚と子ども
親権(しんけん)

離婚の時にお金以上にもめることが多い。子供を引き取りたい場合は、12歳位を目安に小学生までであれば母親が親権者になることがほとんどです。中学生になると子供の意見が尊重されやすくなります。ただ、別居をしていて父親と小さい子供が、父親の実家などで生活している場合などは、父親が親権をとれる場合があります。

養育費(よういくひ)

養育費は金額、支払いの方法、支払い期間を決めて、公正証書を作成することで、支払われない場合の強制力(給与の差し押さえなど)が出来ます。

養育費は話し合いで決められますが、話し合いで決まらない場合、調停や裁判で「養育費算定表」(収入や子供の人数で標準の金額がわかる表)を元に金額が決まります。

面接交渉権(めんせつこうしょうけん)

離婚後に子供と会わせる条件が、話し合いで決まらない場合に、子供と会う回数、場所、時間、連絡方法などを取り決めるための方法。

親権でもめる場合には、特に取り決めが必要となります。


※こちらはわかりやすくしたものですので、それぞれの事情によっては様々なケースが考えられますので、あくまで参考にしていただければと思います

うちは複雑だから、何としても証拠が撮りたい、親権を
とりたい、やり直ししたいなど、個別の案件については
連絡ください。インターネットには書かれていない、
有利な進め方があることを知っていただきたいと思います
他に必要なポイントについては、相手の状況等にもよりますのでぜひ、無料相談を利用してください。
調査部門と相談部門を分けました。
今後の調査・相談は、SHD探偵事務所で引き継ぎます。

◆浮気調査のご相談から問題解決までは、ケースにもよりますが、1ヶ月から2ヶ月で調査完了、問題解決への策を練ります。
◆素行調査は、調査の内容の確認から開始までにしっかりカウンセリングし、目的・調査内容を明確にして探偵業務に着手します。
◆行方調査は、行方が分からなくなる前の状況の把握や行動を行動を調べ、交友関係、勤務先など綿密に情報収集し調査していきます。
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