一番多い方法ですが、夫婦の話し合いで離婚を決めること。約束事を決めることが重要になります
話し合いで離婚が決まらない場合に、家庭裁判所で夫婦の間に調停委員(第三者)が入って話し合いを手伝い、夫婦が条件に納得すれば離婚が成立する(離婚以外にも調停では、生活費や親権、夫婦やり直しの話し合いも調停で行う事が出来ます。また、弁護士さんに代理人を依頼する方も多いです)
話し合いもダメ、調停でもダメ、どうしても話し合いだけでは決まらない、という事であれば裁判となります。(裁判となると、解決までに長期間かかり、精神的な負担が大きくなります)
浮気について、性的な関係があることを証明できる場合(お出かけした写真、ライン、手紙では証拠にならない場合もありますので、浮気の場合には確実な証拠が必要です)
家を出て他で生活する、生活費を入れてくれない、理由もなく働かないなど、夫婦生活が出来ないようにされた場合
3年以上、生きているかどうかの確認が出来ず、連絡がつかない場合
治療を続けたが回復が見込めないなどの場合
夫婦関係が破綻(はたん)し、夫婦を継続することが出来ない場合
・性格、考え方が合わない ・性生活の問題 ・犯罪者になってしまった時 |
・親族とうまく付き合えない ・浪費がひどく生活できない |
・言葉の暴力や肉体的な暴力 ・宗教活動による問題 |
・言葉の暴力や肉体的な暴力 ・性生活の問題
・浪費がひどく生活できない ・宗教活動による問題
・犯罪者になってしまった時
・不貞行為(証明が必要です) ・子どもの事 |
・精神的・肉体的暴力がある ・結婚から現在に至るまでの経緯 |
・職業、収入、財産など |
・婚姻期間が長い
・浮気の証拠がある
・精神的な苦痛の大きさ
・結婚して1年未満など短い
・浮気の決定的な証拠がない
・自分にも悪い所(過失)がある
・不貞行為(証明が必要です)
・精神的・肉体的暴力がある ・職業、収入、財産など
・子どもの事 ・結婚から現在に至るまでの経緯
・婚姻期間が長い
・浮気の証拠がある
・精神的な苦痛の大きさ
・結婚して1年未満など短い
・浮気の決定的な証拠がない
・自分にも悪い所(過失)がある
・現金、預貯金 ・退職金 ・不動産、車 |
・株、生命保険 ・年金 ・家具や家電製品 |
・ローン(マイナスの財産も分けることになります) |
・結婚前の財産
・相続、贈与された財産
・現金、預貯金 ・退職金 ・不動産、車 |
・株、生命保険 ・年金 ・家具や家電製品 |
・ローン(マイナスの財産も分けることになります) |
・結婚前の財産 ・相続、贈与された財産
・引っ越し費用 ・浮気調査16万円~ |
・手続きの費用(話し合い、調停、裁判など) ・弁護士費用(調停・裁判時)20万円~ |
・手続きの費用(話し合い、調停、裁判など)
・浮気調査16万円~
・弁護士費用(調停・裁判時)20万円~
離婚の時にお金以上にもめることが多い。子供を引き取りたい場合は、12歳位を目安に小学生までであれば母親が親権者になることがほとんどです。中学生になると子供の意見が尊重されやすくなります。ただ、別居をしていて父親と小さい子供が、父親の実家などで生活している場合などは、父親が親権をとれる場合があります。
養育費は金額、支払いの方法、支払い期間を決めて、公正証書を作成することで、支払われない場合の強制力(給与の差し押さえなど)が出来ます。
養育費は話し合いで決められますが、話し合いで決まらない場合、調停や裁判で「養育費算定表」(収入や子供の人数で標準の金額がわかる表)を元に金額が決まります。
離婚後に子供と会わせる条件が、話し合いで決まらない場合に、子供と会う回数、場所、時間、連絡方法などを取り決めるための方法。
親権でもめる場合には、特に取り決めが必要となります。
とりたい、やり直ししたいなど、個別の案件については
連絡ください。インターネットには書かれていない、
有利な進め方があることを知っていただきたいと思います